お金語り

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家族信託で親の資産を管理

自分の親がもしも「認知症」や「寝たきり」になり正常な判断力を失った場合、親の財産の処分を判断できる人がいなくなる。そうなると当然、実家を売却したり賃貸に出すなどの対策もできなくなる。実際、家庭裁判所に選任された成年後見人でも、このような柔軟な対策は認めてもらえないケースも多い。

 

このように、親の財産に関するリスクは「無くなる」ことだけではない。実は財産がある日突然「動かせなくなる」といったケースが急増している。

 

認知症や病気で相続対策が破綻するケースも

典型的なケースは『認知症の発症』。仮に親が認知症で判断能力を失った場合、親の財産は凍結したも同然になる。定期預金を解約するにも、不動産を売却するにも、親本人の意思が確認できなくなるからだ。

認知症になるリスクに備える保険

 

例えば、認知症の親が施設への入居や介護のための転居を余儀なくされた場合、誰も住む見込みがない実家を空き家のまま放置するのはマイナスでしかない。もしも売却するのであれば早い方がいいし、リフォームして賃貸に出せば少しでも収入になる。しかし親が何も判断できなければ、単に固定資産税を払い続ける「負の遺産」でしかない。

 

認知症などで判断能力をなくした人をフォローする仕組みとして、以前からあるのは「成年後後見人制度」。家庭裁判所に選任された成年後後見人が本人に代わって財産の処分などを判断し契約も行える。しかし、実はこの制度も家族のニーズを十分に満たすものとはいえない。成年後後見人は、あくまで「本人のための」決断しか下せない。相続対策のための売却や、財産を一時的にせよ減少させるリフォームなどは、本人の利益になると見なされないからだ。成年後後見人には家族がなれる場合もあるが、家庭裁判所の判断を仰ぐ必要もあり、柔軟な相続対策などは一切できなくなると考えた方がいい。

 

家族信託で柔軟な財産管理が行える

そこでここ数年、注目が集まっているのが「家族信託」という仕組みだ。これは親が財産を贈与することなく、子の1人などに「財産の管理を任せる」契約を結ぶというもの。財産が「信託財産」となって名義は変わるが、引き続き親は財産の「受益者」であり、親自身のために財産を使える。しかし、いざ親が判断能力を失った場合には、管理を任された「受託者」である子が、柔軟に処分などを判断できる。特定の子1人に任せて勝手なことをされるのを防ぐために、別の子などを「受託監督人」とすることもできる。

 

信託契約の内容は、制度に通じた司法書士や税理士などに作成を依頼し、公正証書の形で残しておくのが通例。財産の種類や規模にもよるが、費用として数十万円はかかることが多い。しかし、専門家に管理自体を委託する場合と異なり、継続して発生し続ける費用はない。何より、親が認知症になってしまった後では、家族信託契約を結ぶことはできない。将来、何らかの相続対策が必要になる可能性を感じているなら、早めに家族信託の利用を検討しておく価値はある。

 

なお、ここで紹介したのは家族信託の一例であり、自由自在に設計できる家族信託の仕組みを使えば、相続などのさまざまな悩みに対応することもできる。